相続開始後のサービス
Home > 独自目線による相続税対策 > 相続開始後のサービス

相続開始後のサービス内容

   申告書の作成及び納税方法の選択について提案いたします。
   また、相続人間の 意見を尊重した遺産分割案をアドバイスします。

相続税申告書提出後の対応

1.不動産を譲渡した場合
      納税資金捻出のために不動産を譲渡した
   方については、譲渡所得の申告(通常より
   廉価)まで対応いたします。

※相続税の申告期限後3年以内に相続財産を
   譲渡した場合には、相続税の一部が譲渡し
   た資産の取得費となります。

2.遺産分割不調(未分割)の場合
      相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)

  までに遺産の分割が確定しない場合には、
  各相続人が法定相続分により遺産を取得し
  たものとして税額を仮計算して、申告期限
  までに申告書を一旦提出することになりま
  す。       
お問い合わせフォーム
PAGE TOP