相続開始後のサービス
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相続開始後のサービス内容
申告書の作成及び納税方法の選択について提案いたします。
また、相続人間の 意見を尊重した遺産分割案をアドバイスします。
相続税申告書提出後の対応
1.不動産を譲渡した場合
納税資金捻出のために不動産を譲渡した
方については、譲渡所得の申告(通常より
廉価)まで対応いたします。
※相続税の申告期限後3年以内に相続財産を
譲渡した場合には、相続税の一部が譲渡し
た資産の取得費となります。
2.遺産分割不調(未分割)の場合
相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)
までに遺産の分割が確定しない場合には、
各相続人が法定相続分により遺産を取得し
たものとして税額を仮計算して、申告期限
までに申告書を一旦提出することになりま
す。
納税資金捻出のために不動産を譲渡した
方については、譲渡所得の申告(通常より
廉価)まで対応いたします。
※相続税の申告期限後3年以内に相続財産を
譲渡した場合には、相続税の一部が譲渡し
た資産の取得費となります。
2.遺産分割不調(未分割)の場合
相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月)
までに遺産の分割が確定しない場合には、
各相続人が法定相続分により遺産を取得し
たものとして税額を仮計算して、申告期限
までに申告書を一旦提出することになりま
す。
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